光市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等により地域経済が影響を受ける中、地域における消費喚起と地域経済の活性化を図るため、「光市地域経済活性化商品券発行事業」を実施します。
光市地域経済活性化商品券について
取扱店として応募があった市内店舗等で使用できる「地域経済活性化商品券」を発行し、市民全員に一人あたり5,000円分の商品券を配布します。
最新の商品取扱店一覧はコチラ
対象者
1 令和2年10月1日時点で光市の住民基本台帳に記録されている人
2 令和2年10月2日から令和2年10月31日の間に生まれた人
配布する商品券の額
上記対象者一人あたり5,000円分(1,000円券×5枚)
【商品券の内訳】
・小規模店舗専用券 3,000円分(1,000円券×3枚)
小規模店舗専用券
(売場面積が500平方メートル未満または市内に本社や本店を有する取扱店で使用できる商品券)
・共通券 2,000円分(1,000円券×2枚)
共通券
(全ての取扱店で使用できる商品券)
※商品券が使用できる取扱店には「取扱店ポスター」が掲示されます。
※店頭のポスターで使用できる商品券の種類を確認できます。
小規模店舗専用券と共通券が使用できる店舗の取扱店ポスター
共通券のみ使用できる店舗の取扱店ポスター
使用期間
令和2年12月1日(火曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
商品券の使用方法・使用上の注意
・商品券は、「光市地域経済活性化商品券」取扱店で使用できます。
・使用期間終了後は使用できません。
・商品券による購入の際は、釣銭は支払われません。
・商品券の転売、譲渡及び換金はできません。
・商品券は交付された本人及びその代理人・使者に限り使用できます。
・本券の盗難、紛失に対し、市は責任を負いません。
・本券は換金性の高い商品(図書カード、プリペイドカード等)やたばこの購入には使用できません。
配布時期・方法
令和2年11月上旬から令和2年11月30日までに、簡易書留で世帯主宛てに郵送します。
令和2年10月2日から10月31日までに生まれた人の商品券は、11月20日頃に郵送します。
11月中にこちらの封筒が届きます。
【商品券が届かない場合】
不在の場合は、不在票(郵便物お預かりのお知らせ)が投函されていますので、光郵便局にお問い合わせください。光郵便局では11月30日(月曜日)まで保管しています。
12月2日(水曜日)以降は、光市役所商工観光課で保管しています。お受け取りの際は、次のものが必要となりますのでご準備ください。(郵送は不可)
・地域経済活性化商品券配布申請書(様式)
・印鑑(代理の場合は、世帯主の印及び代理の印をご持参ください。)
・本人確認書類の写し(代理の場合は代理人の本人確認書類の写し)
※本人確認書類とは、運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは使えません。)、障害者手帳、健康保険証、パスポート(顔写真ページ)、介護保険証等。
【世帯主の死亡】
商品券受け取り前に、世帯主が死亡され、同居の方がいない場合は商品券の受け取りができないのでご注意ください。
取扱店(商品券が使える店舗等)
取扱店の募集について
光商工会議所にて、光市内の店舗や事業所に対し、商品券の取扱店を募集しています。申請方法等詳細については、以下のページをご確認ください。
よくある質問
光市地域経済活性化商品券 よくある質問(PDFファイル:77KB)
お問合せ
◎商品券の発送等に関するお問い合わせ
光市役所商工観光課 地域経済活性化商品券担当
TEL:72-1464
◎取扱店舗等に関するお問い合わせ
光商工会議所 TEL:71-0650