新型コロナウイルス感染症に伴い、売上減少等により事業活動に著しく支障をきたしている光市内で事業を営んでいる事業者の事業継続を支援するため、光市独自の給付金制度が創設されました。
「光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金」のご案内
制度概要
1 給付対象者
次の(1)~(6)の全てに該当する事業者が給付対象となります。
(1)令和2年3月31日以前から光市内に事業所等(本社、支店、営業所、店舗等)を有し【※1】、今後も事業を継続する意志がある。
(2)中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(小規模事業者やフリーランス、個人事業主などを含む)【※2】である。(一定の基準を満たす社会福祉法人やNPO法人などの各種法人も対象。)
(3)令和元年12月以前の納期到来分の市税に滞納【※3】 がない。
(4)国の「持続化給付金」及び「光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金」を受給していない。
(5)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から同年12月までの事業収入に前年同月比20%(小数点第2位切捨)以上減少した月(以下、対象月という。)がある。【※4】【※5】【※6】
(6)光商工会議所または大和商工会が事業収入減少の証明及び給付額の算定をしている。
【備考】
【※1】”光市内に事業所等を有し”について
法人の場合 |
本社・支店などに関らず、光市内に事業所等を有する法人。 |
個人の場合 |
市内に事業所等がある個人事業者。(住所地は問いません。) |
【※2】中小企業者の定義について (中小企業基本法に基づく)
業種分類
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中小企業者
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小規模事業者
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製造業
その他
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資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
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従業員20人以下
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卸売業
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資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
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従業員 5人以下
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小売業
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資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
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サービス業
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資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
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【※3】 “市税の滞納”について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年12月以前納期到来分の市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)に滞納がある方も次の場合は対象となります。
(1)滞納がある方は分納誓約等に基づき納税されていること。
(2)新たに分納誓約等を交わすなど納税の意志が認められること。
【※4】白色申告の方は、比較対象が前年同月の事業収入ではなく、前年の月平均の事業収入になります。
【※5】事業開始時期が次のいずれかに該当する場合、減少率の算出対象となる事業収入が異なります。
(1)平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に事業を開始した場合
「令和2年1月から同年12月までの1か月」と「事業開始月から令和元年12月までの各月の事業収入を平均した額」を比較。(または前年同月との比較のどちらの選択でも可能です。)
(2)令和2年1月1日から同年3月31日までの間に事業を開始した場合
「事業開始月から令和2年3月までの月平均事業収入」 と 「令和2年4月から令和2年12月までの1か月の事業収入」を比較。
【※6】20%以上減少した月があっても、給付額の算定結果がマイナスになる場合は給付がありません。
2 給付額及び算定方法
法人、個人いずれの場合も上限10万円。1円未満切り捨て。
(1)令和元年12月31日までに事業開始されている場合
給付額 = ( A ― B × 12 ) × 0.1
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
※ただし、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に事業開始された場合は、次の算定方法のどちらでも可能です。
給付額 = ( C ÷ D × 12 - E × 12 ) × 0.1
C:平成31年1月から令和元年12月までの事業収入
D:事業開始月から令和元年12月までの月数
E:令和2年1月から令和2年12月までの対象月の月間事業収入
(2)令和2年1月1日から3月31日までの間に事業開始された場合
給付額 = ( F × 6 - G × 6 ) × 0.1
F:事業開始月から令和2年3月までの月平均事業収入
G:令和2年4月から令和2年12月までの対象月の月間事業収入
3 申請書類
(1)給付申請書兼請求書
法人の場合は代表者印を押印してください。
給付申請書兼請求書(Wordファイル:22.3KB)、給付申請書兼請求書(PDFファイル:54.3KB)
(2)新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金に係る事業収入減少証明及び給付額算定申請書
光商工会議所または大和商工会へ、次の資料を提出して事業収入減少の証明及び給付額の算定を受けてください。
1.光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金に係る事業収入減少証明及び給付額算定申請書
ワードファイル(Wordファイル:21KB)、PDFファイル(PDFファイル:41.9KB)
2.前年事業年度の確定申告書控えの写し
法人 : 確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)
個人 : 青色申告の場合・・・確定申告書第一表(1枚)、青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合・・・確定申告書第一表(1枚)
※確定申告書の控には収受日付印の押印(e-Taxの場合は受信通知(メール詳細))が必要です。
※収受日付印または受信通知(メール詳細)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。
※2019年・2020年1~3月開業・創業の場合は、個人事業は開業届の控え、法人は履歴事項全部証明書の提出が必要です。
3.令和2年1月以降の対象月にあたる売上台帳等の写し
※台帳には、事業所名、対象年月が明確に記載されていること。
【事業収入減少の証明及び給付額の算定に関する問合せ先】
・光商工会議所 電話0833-71-0650 (光市島田4丁目14番15号)
・大和商工会 電話0820-48-2705 (光市岩田2488-30)
(3)誓約書及び同意書
給付申請書兼請求書と同じ印鑑を押印してください。
誓約書兼同意書(Wordファイル:20KB)、誓約書兼同意書(PDFファイル:40.2KB)
(4)市内に事業所等を有していることが確認できる書類等の写し
市内事業所等所在地が記載されている国・県・市からの許認可関係の書類をコピーしてください。
(例)市内事業所等所在地が記載されている許認可
食品衛生許可証、理容所開設確認済証、酒類販売許可通知書、介護事業指定通知書、薬局開設許可証、一般廃棄物収集運搬業許可証、自動車分解整備事業認証書 など。 |
※国・県・市からの許認可を必要としない業種の場合は、市内事業所所在地が記載された次のいずれかの資料を提出してください。 (注)確定申告書類の場合、税務署による収受受付印(e-Taxによる申告の場合は、受付日時の印字)が確認できる「確定申告書第一表」及び青色申告の方は「青色申告決算書」を、白色申告の方は「収支内訳書」をコピーしてください。
法人の場合 |
登記事項証明書または確定申告書類(注)をコピーしてください。 |
個人の場合 |
確定申告書類(注)または個人事業の開業・廃業等届出書をコピーしてください。 |
なお、上記のいずれの資料にも市内事業所等所在地が記載されていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(5)振込先の通帳の写し
申請者名義の通帳で支店名、口座番号、名義人、フリガナが記載されているページをコピーしてください。
4 申請方法・申請期間
申請方法
申請書類を郵送もしくは持参により光市役所商工観光課へ提出してください。
(宛先) 〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 光市役所商工観光課
なお、申請受理から振込までは、2~3週間程度を要します。
※申請書類が不備無く整って、申請受理となりますので予めご了承ください。
申請期間
令和2年7月17日(金曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
※郵送の場合は、3月1日までに必着となります。
5 その他
【本応援給付金の受給後、国の持続化給付金(前年同月比50%以上減少)の対象になった場合】
国の持続化給付金の給付を受けた後、「光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金」の申請が可能です。(申請締切:令和3年3月1日(必着))
この場合、光市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金の給付算定額から、本応援給付金の給付額を引いた残額が給付額となります。