特定商工業者制度

特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。
(特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。)

会員 特定商工業者
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。) 法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。

 

特定商工業者制度について

地区内で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。
商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しています。

Q.特定商工業者とは?

A.法律で指定された商工業者の方です。

 毎年4月1日現在において、光市内(旧大和町を除く)で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

1.資本金または払い込み済出資総額が300万円以上の法人
2.従業員数が20人以上(商業、サービス業は5人以上)の法人または個人

Q.法定台帳とは?

A.事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。

 光市内の最新企業データベースとなっており、いわば企業の戸籍簿です。
事業概要を毎年1回登録・更新いただくことにより、産業の“情報インフラ”として極めて重要な意義を持っています。
 商工会議所は、最善の注意をもって法定台帳を管理する一方、様々な施策展開や調査、緊急時、災害時に役立てています。

Q.負担金とは?

A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

 光市内の該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、山口県知事の許可を受けた上で、法定台帳の維持・管理のため、年額2,000円を均等に賦課させて頂いております。
税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
※税務上、公租公課費目として損金処理ができます。

Q.法定台帳と負担金はどんな法律に基づいているの?

A.商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号)第9条から第13条に基づいています。

Q.商工会議所の会員との違いは?

A.特定商工業者は法律で指定された商工業者です。

 商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

Q.特定商工業者の権利と義務は?

A.以下の権利と義務があります。

権利・・・特定商工業者は、商工会議所法第23条により、負担金を納入している商工業者は当所第1号議員の選挙権1個があります。

義務・・・毎年1回、台帳へのご記入とご提出、並びに負担金の納入につきまして、ご理解とご協力をお願い申しあげます。