商工会議所では、輸出貨物の原産地の真実性を証明する原産地証明等の貿易関係証明を会員様向けに発給しております。 是非ご活用ください。
|
|
初めて利用される方へ |
原産地証明書他、各種証明書を取得されるには、事前に「貿易登録」が必要です。 「貿易証明関係事務申請マニュアル」を購入いただき、登録申請・原産地証明等についてのご説明をいたします。
★ 貿易証明関係事務申請マニュアル 500円(税別)
[提出書類]
法人の場合
・ 貿易関係証明申請業者登録台帳(様式は当所にあります)
・ 登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
・ 印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
個人の場合
・ 貿易関係証明申請業者登録台帳
・ 印鑑証明及び住民票(3ヶ月以内のもの)
★ 登録手数料 会員:無料 非会員:10,000円(税別)
|
|
|
原産地証明 |
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。 原産地証明書が必要とされる理由やその役割、また原産地の認定基準については以下のとおりです。
(1) 原産地証明書が必要とされる理由
①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時
(2) 原産地証明書の役割
①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定
|
|
|
インボイス証明 |
各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
|
|
|
サイン証明 |
書類上のサインが当所に登録されているサインであることを証明するものです。
|
|
|
|
光の企業と街を元気にしたい「企業と地域のサポーター」