県では障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とする
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和4年10月11日に公布し、
施行することとしました。
本条例においては、とりわけ、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、
事業者による合理的配慮の提供を義務化するとともに、障害を理由とする差別に関する事案について、
市町及び県への相談を経てもなお解決を図ることができない場合に
障害者からあっせんの申立てをすることができる等の紛争解決の仕組みを整備するものとしています。
詳しくは
障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例(概要)
をご覧ください。