新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理上の措置が新たに規定されました。

 

  妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス

 

感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、

 

主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は,この指導に基づいて必要な

 

措置を講じなければなりません。

 

詳細はチラシをご覧ください。