光市では、市民生活の支援や地域経済の活性化、及び「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の一環として、
市内の店舗等で使用できる一人あたり10,000円(前記「緊急対策」の追加分5,000円分を含みます。)の
商品券を発行し、市民全員に配布します。
当所では、光市からの委託を受け、本商品券の取扱店を募集します。参加を希望される方は、下記申込書に
ご記入の上、光商工会議所(光市島田4-14-15)まで持参、郵送、もしくはFAX(71-1782)にて
お申し込み下さい。
※本事業の参加にあたっては、新型コロナ対策推進宣言制度への登録が必要です。
(既にご登録いただいている事業所は、再度登録の必要はありません)
制度の詳細は下記資料をご確認下さい。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出来る限り郵送またはFAXにてお申込み下さい。
光市 : 光市コロナ克福商品券発行事業の実施について
・光市コロナ克福商品券 要項・取扱店登録申込書
・新型コロナ対策推進宣言制度 要項・申込書
お問合せ: 光商工会議所 〒743-0063
光市島田4-14-15
TEL:71-0650 FAX:71-1782
募集要領
1.目 的
市民生活の支援や地域経済の活性化、及び「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の一環として、市内の店舗等で使用できる一人あたり10,000円(前記「緊急対策」の追加分5,000円分を含みます。)の商品券を発行し、市民生活の下支えと地域経済の活性化を図る。
2.商品券の内容
(1) 名 称:「光市コロナ克福商品券」
(2) 額 面:1枚1,000円
(3) 発行総額:5億円程度
市民一人につき10枚1組(全店共通券4枚・小規模店舗専用券6枚)を1セット配布
※うち5枚は、『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』分です。
(4) 使用期間:令和4年10月1日(土)~令和5年1月31日(火) (期間外は無効)
(5) つり銭は出さない。また、払い戻し(返品・返金)には応じない。
3.取 扱 店
(1) 参加資格:光市内で営業を行う店舗・事業所(登録制・業種不問)
(2) 登録方法:取扱店登録申込書に必要事項を記入の上、持参、郵送またはFAXにて
光商工会議所に提出する。
(3) 登録期間:令和4年7月15日(金)<必着>まで
(商品券の郵送の際に同封するチラシに店舗名や事業所名を掲載予定)
(4) 店舗区分:小規模店舗/大型店舗(売場面積500㎡以上かつ市外に本店を有するもの)
(5) 登 録 料:無 料
(6) 取扱店には「ポスター」「商品券見本」等を配付する。
4.換 金
(1) 換金(申請)場所 :光商工会議所
(2) 換金期間 :令和4年10月11日(火)~令和5年2月17日(金)
9:00~14:00 (平日のみ・年末年始を除く)
(3) 換金手数料:無 料
5.参加条件
(1) 取扱店登録にあたっては新型コロナ対策推進宣言制度への登録が条件となります。
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
※既に登録いただいている事業所は、再度登録する必要はありません。
6.商品券の配付
(1) 対 象 者:① 令和4年7月1日時点で光市の住民基本台帳に登録されている市民
(1) 対 象 者:② 令和4年7月2日~7月31日の間の出生者
(2) 配付時期:令和4年8月中旬より簡易書留にて順次郵送
7.商品券の利用
消費者へ直接提供できる商品・サービス等を対象とし、以下のような場合は利用できない。
(1)不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高い商品
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(6) 商品券の現金化
(7) 事業決済金としての流用
(8) その他、参加各店において商品券の利用対象外としている商品
8.取扱店の禁止行為
(1) 商品券の偽造・模造・加工等
(2) 消費者より受け取った商品券の再利用