現在地

光市エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金

光市エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金

※詳しくは交付要綱申請要領をご確認ください。

1 趣旨
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者等を支援するため、市内の事業所、店舗等で使用する事業用の設備について、エネルギー消費を抑制する省エネ設備に更新しようとする市内中小企業者等に対し、予算の範囲内で光市エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金を交付します。

2 補助対象者
以下の(1)と(2)の項目に該当する者を補助対象者とします。
(1)市内に事業所(本店、支店、営業所その他事業を営む者の事業場をいう。以下同じ。)を有し、かつ、現に事業を継続している中小企業者等であること。
(2)光市税の滞納がないこと。
※個人事業主の場合は、市内在住者に限ります。

【補助の対象とならない者】
ア 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
イ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者
オ その他、公序良俗に反する事業を営むなど市長が補助金を交付することが適当でないと認める者

3 補助対象となる設備
以下(1)、(2)の項目を満たす設備を補助対象の設備とします。
(1)自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に設置する設備であること。
(2)下表の設備で左欄の要件(トップランナー基準※1)を満たすもの。
要 件設備の種類
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の設備又はメーカー若しくは販売店の証明により省エネ性能を満たしていることが確認できる設備 ・エアコン

・LED照明器具(管球のみ交換は除く)

・冷凍庫・冷蔵庫(ショーケース含む)※2

・温水機器(電気・ガス・石油)
※1 省エネ基準達成率100%以上であることが確認できる設備(緑色の省エネ性マークが表示されているもの。)
緑色のマーク
省エネ基準達成率 100%以上の設備には、緑色のマークが表示されています。
※2 冷凍庫・冷蔵庫(ショーケース含む)は、飲食業又は飲食料品の販売を主たる目的とする中小企業者等であって、当該飲食料品を保存することを目的とする事業者に限ります。

※ 省エネ基準達成率100%以上の製品については、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください。

※ 設備が「省エネ型製品情報サイト」に掲載されていない場合は、メーカー又は販売店に確認いただき、トップランナー基準を満たす設備である場合は、メーカー等へ「省エネ性能証明書」(市HPに掲載する様式)の発行を求め、申請時にその証明書をご提出ください。

【補助の対象とならない設備】
(1)同一の設備において、国や他の地方公共団体等の補助等の制度の適用を受けている又は受ける見込みのある場合
(2)中古品、リース、レンタルの設備
(3)既存設備の更新を伴わない新規設置の設備

4 補助対象経費
(1)対象設備への更新に伴う必要な費用(購入費、据付工事費、撤去工事費、処分費等)
(2)その他市長が必要と認める経費
※既存設備を下取り(対象設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡すること)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。

【補助の対象とならない経費等】
・消費税及び地方消費税に相当する額
・自社内部の取引による経費
・各種保証・保険料
・リサイクル料
・振込手数料等

5 補助金の額・補助限度額
(1)補助金の額(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)
【設備の全てを市内事業者から購入した場合】
対象経費の4分の3以内
【設備に市外事業者からの購入品が含まれる場合】
対象経費の2分の1以内

(2)補助限度額 60万円

6 補助金の申請
6-1 申請書類
※申請に必要な書類は、光市ホームページからダウンロードできます。
(1)エネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)対象経費明細書(様式第1号別紙1)
(3)対象設備及び対象経費が確認できる見積書、カタログ等の写し
※設備の内訳が明確に記載されているもの
(4)設置予定箇所の現況写真 ※事業所であることが確認できるもの
(5)誓約書兼同意書(様式第1号別紙2)
(6)振込先の通帳の写し ※申請者名義の口座であること
(7)市税の完納証明書
※令和8年4月1日以降かつ申請前1箇月以内に発行されたもの
(8)市内に事業所等を有していることが確認できる書類等の写し
※履歴事項全部証明書、各種営業許可証、直近の確定申告書類及び決算書、開業届等(法人の場合は、完納証明書で確認できる場合は不要)
(9)所有者の承諾書(設置場所が賃貸物件でない場合は不要)※所定様式
(10)省エネ性能証明書(緑色の省エネ性マークがある設備の場合は不要)
(11)その他、光市が必要とする書類を追加で提出いただくことがあります。

6-2 申請期間
令和8年4月24日(金)から令和8年8月31日(月)まで
(郵送の場合は当日消印有効)
※予算額の上限に達し次第、終了します。
※申請受付は先着順となります。
※同一の中小企業者等による複数回の申請はできません。(1事業者1回限り)
※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請ができるもの
とします。

6-3 申請方法
光商工会議所窓口への持参又は郵送により申請してください。
※郵送申請の場合は、申請書類を以下宛先へ郵送してください。
〒743-0063 光市島田四丁目14番15号 光商工会議所宛

7 補助金の交付決定
申請内容を審査の上、補助金の交付(不交付)を決定します。
審査結果は概ね1、2週間程度を目安に文書にて通知しますので、必ず交付決定日以降に設備の設置事業(契約、購入、設置、支払いなど)に着手してください。

※交付決定日より前に設備の設置事業に着手した場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
※交付決定された補助金の額が補助金額の上限となります。
※実際の補助対象経費が申請時の額を下回った場合には、補助金の額も減額となります。
※申請内容を審査した結果、補助金を交付することが適当でないと認められる場合は不交付決定通知書を送付します。不交付となった場合でも、申請書提出時に要した諸費用等については、申請者の負担となりますのでご了承ください。

8 申請内容の変更
申請内容を変更するときは、事前にエネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に、以下の書類を添えて提出してください。なお、変更できる内容は当初交付申請した対象設備に係る変更のみとし、対象設備の追加はできません。
(1)対象設備及び対象経費の変更が確認できる見積書、カタログ等の写し
※対象設備の設置事業を中止する場合は、必要ありません。


9 実績報告・補助金額の確定
設備の設置が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は令和8年12月25日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に、以下の書類を添えて提出してください。内容を審査し、補助金の額を交付額確定通知書により通知します。
(1)対象設備の設置状況が分かる写真
※設置前と設置後の写真で、事業所であることが確認できるもの。
(2)対象設備の請求書、領収書の写し
※設置した設備の内訳が明確に記載されているもの(「一式」は不可)
(3)その他、光市が必要とする書類を追加で提出いただくことがあります。


10 補助金の請求と交付
交付確定通知書を受領後、速やかにエネルギー価格高騰対応中小企業者等省エネ対策支援補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。
交付請求書を確認後、補助金を指定の金融機関の口座へ振り込みます。(請求内容に不備がなければ概ね2、3週間後の振り込みとなります。)
※補助金の振込通知は、口座振込による通帳記載に代えさせていただきます。
※申請者名義以外の口座への支払いはできません。


11 留意事項(必ずお読みください)
(1)設備の設置が完了した後も、その法定耐用年数の期間、対象設備を適正に管理するとともに、適切な運用を図ってください。
(2)設備が、天災地変その他設置者の責に帰することのできない理由により毀損、滅失したときは、その旨を市に届け出てください。
(3)設備の法定耐用年数の期間内に当該設備を処分(売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄など)しようとするときは、財産処分届出書(様式第9号)を市に提出してください。
(4)設備設置の成果等、光市が必要と認める事項について、申請者に対し報告を求めることがあります。また、設備の設置事業に関して、光市が調査を行う場合は、その調査にご協力をお願いします。
(5)申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことがあります。この場合に、交付決定者に損害が生じても市はその賠償の責めは負いません。
なお、補助金が交付されているときには期限を定めて返金を求めます。
・偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき
・補助金を他の用途に使用したとき
・補助金交付要綱又は補助金の交付決定の内容若しくは補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
・その他、市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき


12 問合せ先
光市 商工振興課 商工労政係
TEL 0833-72-1519  FAX 0833-72-8981



  • 更新時間
  • 2026-04-23
  • LINEに送る
前のページ
次のページ
メニュー閉じる
電話

電話でのお問い合わせ

0833-71-0650
  • 受付時間:8:30~17:00
  • 年末年始・土・日曜・祝日は休館日
メール

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
お気軽にご利用ください。
当所はお客様のプライバシー・個人情報及び設定内容等を保護することは事業活動を行う上での責務と考えています。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。